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トップページ > 火災保険とは
法律では通常、他人に迷惑をかけた場合は加害者側の損害賠償責任を認めています。 交通事故などでは、他人に損害を与えてしまった場合には、加害者は賠償責任を負います。 ところが、火災に関しては『失火の責任に関する法律(一般的に失火法と呼ばれています。)』 より、不注意(軽度な過失)による失火の場合は隣近所に火災による損害が及んでも 賠償責任を負うことはありません。 つまり、隣の人の不注意により自分の家屋や家財等の財産を失っても相手側には責任は問えないのです。
火災保険は「何をつけるか」によって事故の際、補償される範囲が異なります。 まずは「何を火災保険につけるか」を決める必要があります。
一戸建住宅やマンションなどをお持ちの方は「建物のみ」、「家財のみ」、「建物および家財」の3パターンから ご契約の時、それぞれに補償限度額(保険金額)を設定してご契約いただくことになります。
詳しくは「対象となる災害」のページをご覧ください。
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