
遺言とは?
遺言(いごん)とは、自分の死後のために意思表示をすることです。
遺言によって財産を相続人などに与えることを遺贈と言います。
遺言の3つの種類

① 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言文、日付、氏名を自書し、押印(認印・拇印可)したものです。
財産目録に限りパソコン作成、通帳のコピーの添付などが可能となります。
- 日付の特定がないものは無効
- 証人の立会いは不要
- 相続開始後に、遅滞なく家庭裁判所で検認手続きが必要
検認・・・遺言書の偽造等を防止するための証拠保全手続きのこと
2020年7月10日から自筆証書遺言の保管制度によって、法務局で保管されている遺言書については検認が不要になりました。
② 公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、遺言者が口授し、公証人が筆記したものです。
証人には、推定相続人、受遺者、その配偶者・直系血族など、遺言の内容に対して利害がある人はなれません。
- 遺言者、証人、公証人の署名・押印が必要(証人の立会いが必要)
- 原本は公証人役場に保管され遺言者が正本の一部を破棄しても、遺言撤回とはならない
- 相続開始後の家庭裁判所で検認手続きは不要
- 作成するためには遺言の目的となる財産の価額に応じた手数料がかかる
③ 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が作成(ワープロや代筆可)し、署名押印し、封印したものです。
- 証人2人以上の前で公証人が日付を記入(証人の立会いが必要)
- 遺言者自身が遺言書を保管
- 相続開始後に、遅滞なく家庭裁判所で検認手続きが必要
遺言書はいつでも内容の変更・撤回をすることが可能で、新しい日付のものが有効となります。
変更前の遺言が変更後の遺言と抵触する時は、抵触する部分について変更後の遺言で撤回したものとみなします。
遺言者が生前に遺言の内容と異なる財産処分をしたら、その遺言は撤回されたものとみなされます。
検認前に遺言書を開封した場合でも、その遺言書は無効とはなりません。
遺言はいつから、どうやって作成するの?
遺言は、満15歳以上で意思決定能力があれば作成することができます。
また、遺言は単独で作成するもので夫婦共同で遺言を作成することはできません。
遺言者と配偶者が同一の証書で共同遺言をすることもできません。
非嫡出子の認知を遺言によってすることもできます。
遺言者より先に受遺者が死亡していた場合は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示していない限り、受遺者の代襲相続人が遺贈を受け取ることはできません。
遺言者は遺言によって遺言執行者(誰でもなれる)を選任することができます。
遺留分とは?
遺留分とは、民法で一定範囲内の相続人のために留保される相続財産の一定割合を保証することです。
遺言者は全財産を特定の人にあげるという遺言も残すことができますが、この場合、遺族が生活できなくなる可能性もあるので、民法で遺留分を保証しています。
遺留分が保証されている遺留分権利者は、
- 被相続人の配偶者
- 子ども(子の代襲相続人含む)
- 父母
です。
被相続人の兄弟姉妹に遺留分の保証はされていません。
法定相続人の遺留分を侵害する遺言であったとしても、遺言自体は有効となるので、遺留分を確保するには、遺言書での相続人に遺留分侵害額請求をする必要があります。
遺留分侵害額請求とは・・・
遺留分侵害額請求とは、相続人が遺留分を侵害された時、侵害された人が贈与や遺贈を受けた人に対して、侵害額に相当する金額の支払いを請求することです。
請求する権利は、
- 相続開始・遺留分の侵害を知った日から1年
- 相続開始を知らなかった場合は相続開始から10年
を過ぎると時効で消滅してしまいます。
遺留分の割合
遺留分権利者が父母のみの場合
相続財産の3分の1
遺留分権利者が上記以外の場合
相続財産の2分の1
相続分のついては、
1人の相続分=相続財産×遺留分×法定相続分
で計算できます。
遺留分を放棄するには、相続開始前の場合は家庭裁判所の許可を得る必要があります。
相続開始後の場合は意思表示を行うだけで済み、手続きは不要となります。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、判断能力が不十分な人が財産管理や相続で不利益を被らないように権利を保護する制度のことです。
法定後見制度
法定後見制度とは、後見、保佐、補助があり、成年後見人、保佐人、補助人を家庭裁判所が選任する制度のことです。
- 後見開始の審判の申立権者は、本人、配偶者、4等親内の親族、後見人、保佐人、補助人、監督人、検察官など
- 成年後見人は、日用品の購入、その他日常生活に関する行動を除き、成年被後見人が自ら行った法律行為を取り消すことができる
後見:ほとんど自分では判断できない
保佐:少しは自分で判断できる
補助:おおよそのことは自分でできる
任意後見制度
任意後見制度とは、本人の判断能力が十分なうちに任意後見人(任意後見受任者)を選任しておき、将来、精神上の傷害により事理を弁識する能力が不十分な状況にある人を保護・支援する制度です。
- 任意後見人を選任したら、公正証書で任意後見契約の締結が必要
- 効力が発生するのは、本人や配偶者等の請求で家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任した時