
相続とは?
相続とは、被相続人の財産を相続人が引き継ぐことです。
被相続人:死亡した人
相続人:配偶者、子どもなど
財産:資産・負債
民法上、被相続人の財産を相続する権利がある人を法定相続人と言います。
法定相続人は、被相続人の配偶者と一定の血族(尊属・卑属)に限られています。
尊属:父母、祖父母など。被相続人よりも前の世代
卑属:子ども、孫、ひ孫など。被相続人よりも後の世代
被相続人が死亡すると相続開始となります。
法定相続人には順位がある
配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者と共に、3つの順位の最上位の血族だけが法定相続人となります。
第1順位
子ども(養子、非嫡出子、胎児含む)
- 養子・・・普通養子:養子が実方の父母との法律上の親族関係を存続したまま、養親と親子関係を結ぶ。→実父母・養父母のどちらの相続人にもなる
特別養子:養子が実方の父母との親子関係を切って、養父母との縁組。特別養子縁組が成立すると、養子と実方の父母との親族関係は終了。→養父母のみの相続人となる - 非嫡出子・・・正式な婚姻関係のない人との間に生まれた子ども→嫡出子と同順位の相続人となる。被相続人が男性の場合には血縁を確認するために認知が必要
- 胎児・・・実子として相続人となる。死産の場合は相続人となれない。
第2順位
直系尊属(父、母)
父母が亡くなっている場合は、祖父母
第3順位
兄弟姉妹

代襲相続とは?
代襲相続とは、相続開始時に法定相続人が死亡、欠格、廃除によって、相続権が亡くなっている場合、法定相続人の直系卑属が代わって相続できることです。
欠格:不正な事由による相続権の失効
廃除:被相続人が家庭裁判所に申し立て、相続権をなくすこと
直系卑属:子ども、孫、被相続人にとって孫や甥・姪
第1順位
法定相続人の第1位の子どもが亡くなっている場合、相続権は孫→ひ孫→・・・のように代襲できる
第2順位
法定相続人の第2位の父母が亡くなっている場合は、祖父母が相続人となるが、代襲相続とは言わない
第3順位
法定相続人の第3位の兄弟姉妹が亡くなっている場合、相続権は甥、姪まで代襲できる
代襲できないのは?
- 甥・姪の子ども
- 被相続人の子どもの配偶者
- 相続を放棄した人の子ども
欠格・廃除の人の子どもは代襲できます。
養子縁組の民法上の規定
未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要となります。
ただし、自分または配偶者の直系卑属を養子にする場合は不要です。
夫婦が未成年者を養子とするには、原則として夫婦共同で縁組をしなければなりません。
養子縁組が成立した日から養親の嫡出子の身分を取得し、血族間と同一の親族関係となります。
特別養子縁組には、実父母の同意が必要となります。
相続をどうするかは3つの選択肢から選ぶ!
財産相続をどうするかは、
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
の3つから選ぶことができます。
① 単純承認
単純承認とは、被相続人の資産・負債を全て無制限に相続することです。
限定承認、相続放棄の申述をしなければ、自動的に単純承認となります。
② 限定承認
限定承認とは、被相続人の資産の範囲内で負債も相続することです。
相続開始を知った日から3か月以内に、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があります。
③ 相続放棄
相続放棄とは、被相続人の資産・負債全てを相続しないことです。
相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。(単独で可)
相続開始前に相続放棄をすることはできません。

どのくらいの割合で相続できるかを【相続分】と言う!
複数の相続人が遺産相続する割合を相続分と言います。
相続分には
- 指定相続分・・・被相続人が遺言で指定する各相続人の相続分で、法定相続分より優先される
- 法定相続分・・・民法に規定されている相続分
があります。
法定相続分について
相続人が配偶者のみの場合
配偶者が全て相続します。
内縁の配偶者には、法定相続分が認められていません。
相続人が配偶者と子どもの場合
配偶者1/2、子ども1/2
実子・養子・非嫡出子・胎児の法定相続分は全て同じです。
相続人が配偶者と父母の場合
配偶者2/3、父母1/3
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
兄弟姉妹が相続する場合、被相続人と父母の一方のみが同じ半血兄弟姉妹の相続分は、被相続人と父母が同じ全血兄弟姉妹の2分の1となります。
相続放棄者の相続分は、その他の法定相続人で法定相続分に分配します。
代襲相続人の相続分は、直系尊属の相続分と同じになります。
特別受益者と寄与分権利者
特別受益者とは、被相続人の生前に贈与や遺贈を受けていた特定の相続人のことで、受けた財産分を特別受益分と言います。
特別受益者がいる場合
特別受益者の分配分からは特別受益分を差し引きます。
被相続人の生前に財産の形成・維持に特別に寄与した相続人を寄与分権利者、寄与した財産分を寄与分と言います。
寄与分権利者がいる場合
差し引いた寄与分は、寄与分権利者の物となります。
義父母の看護をしていた相続人の配偶者には・・・
被相続人に対して、無償で療養看護などの労務を提供することで財産の維持・増加について特別の寄与をした被相続人の相続人でない親族を特別寄与者と言います。
※被相続人の相続人でない親族・・・被相続人の相続人の配偶者など
特別寄与者が寄与に応じた額の金銭の支払いを相続人に請求できる権利を特別寄与料の請求権と言います。
遺産分割には種類が2つある!
相続財産を相続人で分けることを遺産分割と言います。
遺産分割には、
- 指定分割・・・被相続人の遺言による分割
- 協議分割・・・共同相続人全員の協議できめる分割
の2種類があります。

協議分割で、協議が成立しない場合は、家庭裁判所の調停、審判によって分割します。
遺産分割は、民法上、遺産に属する物、権利の種類および性質や各相続人の年齢、職業、心身の状態や生活状況その他一切の事情を考慮して行うものと決められています。
被相続人は、遺産分割を一定期間禁止する旨を遺言によって指定することができます。
禁止できる期間は相続開始時から最長5年間となります。
協議分割の場合・・・
長期間の協議が必要な時など、一部の財産だけ先に分割することも可能です。
遺言によって遺産の分割を禁止されている場合を除いて、遺産分割は相続開始後いつでも行うことができます。(相続人はいつでも分割請求が可能です)
協議分割では法定相続分に従う必要はありません。
例えば、相続人の中の特定の人の取得分を0にすることも可能です。
協議が成立したら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名・押印する必要がありますが、協議成立後でも共同相続人全員の合意があれば、遺産分割協議の解除や再分割協議ができます。
遺産分割前の払戻し制度として、生活費や葬儀費用の支払いなど一定の範囲内で、他の共同相続人の同意なしに遺産分割前の預金の一部払い戻しが可能です。
配偶者居住権が2020年4月1日より創設
配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物に、配偶者の終身または一定期間の居住を認めることです。
遺産分割の3つの方法

現物分割
現物分割とは、個別の財産ごとに、そのままの形で相続する方法です。
換価分割
換価分割とは、共同相続人のうち1人または数人が、相続財産を売却処分し、代金を分割する方法です。
換価の際、各相続人に所得税が課されることがあります。
代償分割
代償分割とは、共同相続人のうち特定の人が遺産を取得して、代償として他の相続人に対し、自己の固有財産を交付する方法です。
相続財産が不動産屋自社株などの場合で、分割が困難な財産の場合に利用されています。
代償財産として不動産を交付した場合は所得税の課税対象となります。
代償分割に備えて、被保険者を被相続人、保険料負担者・保険金受取人を財産取得予定の相続人とする生命保険に加入することも有効です。