
預貯金の利子にかかる税金は?
預貯金の利子は、利子所得として20%(所得税15%+住民税5%)が源泉徴収されます。
源泉徴収とは・・・
すでに税金が徴収された状態でお金をもらえます。
税金が源泉徴収されて課税関係が終了することを源泉分離課税と言います。
そのため、確定申告、年末調整、損益通算はできません。
損益通算とは・・・
債券投資にかかる税金とは?
国内発行の債券(公社債)の収益は、
- 特定公社債等・・・国債、地方債、外国債券など
- 一般公社債等
に分類されて20%の課税がされます。
特定公社債等
- 利子・分配金・・・20%の分離課税(源泉徴収・確定申告選択可)
- 譲渡益・償還差益・・・上場株式等の譲渡所得等として20%の申告分離課税
- 損益通算・・・確定申告することで、上場株式等と損益通算、繰越控除が可能
一般公社債等
- 利子・分配金・・・20%の源泉分離課税(確定申告不可)
- 譲渡益・償還差益・・・一般株式等の譲渡所得等として20%の申告分離課税
- 損益通算・・・上場株式等と損益通算、繰越控除は不可
上場株式投資にかかる税金とは?
上場株式(株式投資信託、上場不動産投資信託、外国株式を含む)の収益には
- 配当金
- 譲渡損益
の2つがあります。
上場株式の配当金の税金は・・・
上場株式の配当金は、配当所得として20%の源泉徴収をされます。

総合課税
総合課税は、確定申告をして他の所得と合算して課税する制度です。
総合課税を選択すると、配当控除の適用を受けることができますが、配当金と上場株式等の譲渡損益との損益通算はできません。
申告不要制度
申告不要制度は、配当所得の金額に関わらず申告不要にできる制度です。
申告不要制度を選択すると、配当金受取り時に20%が源泉徴収されて申告不要となります。
申告分離制度
申告分離制度は、他の所得と分離して税率20%で計算し確定申告する制度です。
申告分離制度を選択すると、配当金と上場株式等の譲渡損失との損益通算ができますが、配当控除の適用は受けられません。
非上場株式の配当所得は?
非上場株式の配当所得は総合課税の対象で、所得税20%が源泉徴収されます。
確定申告をすると、所得税額から一定額を控除する税額控除を受けられます。
1銘柄1回の配当金が10万円以下の少額配当であれば確定申告は不要です。
上場株式の譲渡損益の税金は・・・
上場株式等の譲渡所得等は、税率20%の申告分離課税となります。
譲渡損失は、
- 同一年の上場株式等の譲渡所得
- 特定公社債等の利子・収益分配金・譲渡益・償還差益
- 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得
と損益通算できます。
確定申告することで翌年以降3年間にわたって繰越控除することができます。
非上場株式、不動産所得、利子所得とは損益通算できません。
証券会社は口座によって税金の徴収方法が変わる!
証券会社には
- 一般口座
- 特定口座
の2つがあります。
一般口座
一般口座は、口座名義人が自分で1年間の損益計算をして確定申告する口座です。
特定口座
特定口座は、証券会社が口座名義人にかわって1年間の損益計算をする口座です。
1金融機関につき1人1口座開設することができます。
特定口座には
- 源泉徴収あり口座・・・損益計算、損益通算、納税が源泉徴収される(申告不要)
- 源泉徴収なし口座・・・申告必要
の2つがあり、源泉徴収の有無の変更は、その年の最初の売買や配当金の受入時までとなります。

投資信託にかかる税金とは?
公社債投資信託の利子、譲渡損益、償還差益への税金は、債券投資への税金と同じとなります。
→債券投資への税金
株式投資信託の普通分配金については、上場株式の配当金と同じとなります。
→上場株式の配当金への税金
また、解約、償還、売却差益などの譲渡所得については、上場株式の譲渡損益と同じとなります。
→上場株式の譲渡損益への税金
元本払戻金は非課税!
追加型の株式投資信託で分配落ち後の基準価額が分配落ち前の個別元本(手数料を除く平均購入価格)を下回る部分の分配金は、元本払戻金として非課税となります。
分配落ちとは・・・
そのため、分配落ち後の基準価格とは分配金を支払った後の価格のことで、分配落ち前の個別元本とは分配金を支払う前の投資家の取得価格のことです。
- 分配落ち後の基準価額≧分配落ち前の個別元本→個別元本は変化無し
個別元本10,000円→決済時の基準価額11,500円、収益分配金1,000円
- 分配落ち後の基準価額<分配落ち前の個別元本→個別元本は減額
個別元本10,000円→決済時の基準価額10,500円、収益分配金900円