AIG損保の火災保険をご紹介!
ホームプロテクト総合保険
火災・台風や大雪などの自然災害や日常生活の中で起こる様々なリスクから住まいと家財を補償してくれます。
それぞれのニーズにあわせて、契約プランと特約を選択することができます。
また他にも、割引制度と付帯サービスが用意されています。
ホームプロテクト総合保険の特徴
- それぞれのニーズに合わせて補償内容を選択できる!
「マンションの高層階で、洪水の心配なし」など、それぞれの人が心配するリスクやニーズにあわせて、6つの契約プランから選択することができます。 - Webで申込むと割引される!
パソコンやスマートフォンから24時間いつでも簡単に手続きができ、さらに“ペーパーレス”“キャッシュレス”で便利に手続きが可能です。
保険期間が2年以上の契約の場合には、Web申込割引が適用されます。
他にも「オール電化住宅割引」「耐火性能割引」などの割引も用意されています。 - 新価(再調達価額)実損払方式だから安心!
事故が起きた際、保険の対象を再調達する時に必要な費用を、契約金額を限度に支払われます。
賃貸用のAIG損保の火災保険はこちらで解説しています!
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AIG損保のリビングパートナー保険で賃貸住宅の様々な損害賠償責任を補償!
FPみぃ子今回は、AIG損保の賃貸住宅用家財保険「リビングパートナー保険」について紹介していきましょう。 AIG損保の賃貸住宅用家財保険 リビングパートナー保険 家具や電化製品・衣類などの家財は、火災 ...
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AIG損保火災保険の補償内容
補償1 火災・自然災害の補償
保険金が支払われる場合
① 火災、落雷、破裂・爆発
火災、落雷または破裂もしくは爆発によって保険の対象である建物または家財に損害が発生した場合
②風災・雹災・雪災
風災、雹(ひょう)災または雪災によって保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合
- Ⅰ型(自己負担なし型):損害の額を保険金として支払われます。
契約時に自己負担額(20万円)ありを選択することも可能となっています。 - Ⅱ型(損害額20万円以上型): 損害の額が20万円以上の場合に、自己負担額なしで保険金が支払われます。
損害の額が20万円に満たない場合には保険金は支払われません。
③ 水災
- 水災によって保険の対象である建物または家財が損害を受け、再調達価額の30%以上の損害が発生した場合
- 保険対象の建物・家財を収容する建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被り、保険対象の建物・家財の再調達価額の30%未満の損害が生じた場合
水災の保険金支払方法(契約の型によって支払方法が変わります)
出典:AIG損保
補償2 日常災害の補償
保険金が支払われる場合
④ 物体の落下・飛来・衝突等、水濡れ、労働争議に伴う破壊行為など
- 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触、倒壊または建物内部での車両・積載物の衝突、接触によって保険対象の建物・家財に損害が発生した場合
- 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または水があふれたことによる水濡れによって保険対象の建物・家財について損害が発生した場合
- 騒擾などの集団行動または労働争議に伴う暴力行為、破壊行為によって保険対象の建物・家財に損害が発生した場合
⑤ 盗難
盗難によって保険の対象である建物または家財について盗取、損傷または汚損の損害が発生した場合
盗難による保険金の支払方法
出典:AIG損保
⑥ 不測な突発的事故(破損、汚損など)
不測で突発的な事故によって保険の対象である建物または家財に損害が発生した場合
損害の額から自己負担額(契約条件により1万円または10万円)を差し引いて保険金が支払われます。
補償3 費用の補償
保険金が支払われる場合
⑦ 事故時諸費用保険金
補償1の①~③、補償2の④~⑥の事故により損害保険金が支払われて、臨時に費用が生じる場合
※屋外設備・装置に発生した費用を除く
保険金の支払方法
出典:AIG損保
⑧ 残存物取片づけ費用保険金
補償1の①~③、補償2の④~⑥の事故により損害保険金が支払われて、残存物取片づけ費用が生じる場合
実際に支出した額(損害保険金の10%に相当する額を限度)が支払われます。
⑨ 地震火災費用保険金
地震、噴火またはこれらによる津波が原因の火災で、保険対象が損害を受け、損害状況が次のいずれかに該当し、臨時に費用が生じる場合
※屋外設備・装置に生じた費用を除く
【保険の対象】
- 建物である場合、建物が半焼以上となった時
- 家財である場合、家財を収容する建物が半焼以上または家財が全焼となった時
契約金額×5%(1事故1敷地内ごとに300万円限度)が支払われます。
⑩ 損害防止費用保険金
損害保険金が支払われる場合で補償1の①~③、補償2の④~⑥の事故による損害の発生または拡大の防止のために必要な消火活動の費用を支出した場合
※屋外設備・装置に生じた費用、地震火災費用保険金の損害の発生、拡大の防止のために支出した費用を除く
実際に支出した額が支払われます。
⑪ 修理付帯費用補償特約(併用住宅の場合は、自動セット)
保険証券記載の建物に火災、落雷、破裂・爆発の損害が生じた結果、その復旧にあたり原因調査費用、仮修理費用等が発生した場合
※居住用部分の費用は除く
AIG損保の承認を得て支出した必要で有益な費用(1事故1敷地内ごとに保険証券記載の建物の保険金額(支払限度額)の30%または1,000万円のいずれか低い額を限度)が支払われます。
AIG損保火災保険の特約
建物に関する特約
ドアロック交換費用補償特約
建物のドアの鍵が国内で盗難された場合に、ドアロックの交換に必要な費用を負担した場合に保険金が支払われます。
ドアロックの交換のために、実際に支出した費用(限度額:1事故につき3万円)
防犯装置設置費用補償特約
建物で、保険期間中に不法侵入を伴った形跡があきらかな犯罪行が発生し、その犯罪行為を防止するための改造費用を負担した場合に保険金が支払われます。
防犯装置を設置のため、犯罪行為発生の日から180日以内に実際に支出した費用(限度額:1事故につき20万円限度)
ドアロック交換費用補償特約と防犯装置設置費用補償特約の2つはセットでの契約となります。
臨時賃借・宿泊費用補償特約
補償内容の①~⑥の事故で補償する事故(通貨などの盗難を除く)によって建物が半損以上または家財が全損の損害となった場合に保険金が支払われます。
支払われる保険金額臨時で賃貸住宅を賃借または宿泊施設を利用して発生する費用(限度額:1か月につき10万円限度かつ1事故につき6か月)
専用使用権付共用部分修理費用補償特約
建物のバルコニーなどの専用使用権付共用部分に損害が発生し、管理組合の規約に基づいて修理費用を自己負担した場合に保険金が支払われます。
バルコニーなどの修理で実際に支出した費用(限度額:1事故1敷地内ごとに10万円限度)
家財に関する特約
持ち出し家財補償特約
建物から一時的に持ち出された家財に国内の偶然な事故によって損害が発生した場合に保険金が支払われます。
- 生活用の通貨、小切手、切手または印紙、乗車券等の盗難:損害の額(限度額:1事故につき5万円)
- 生活用の預貯金証書(キャッシュカード含む)の盗難:損害の額(限度額:1事故につき保険証券記載の支払限度額)
- 家財の偶然な事故:損害の額(限度額:1事故につき保険証券記載の支払限度額)
美術品等の明記に関する特約
明記物件(美術品等1個または1組の価額が30万円を超えるもの・稿本、設計書、帳簿など)に補償内容①~⑥で補償する事故(通貨などの盗難は除く)によって損害が発生した場合に保険金が支払われます。
時価額にて、損害保険金・費用保険金が支払われます。(限度額:損害保険金は保険証券記載の支払限度額)
オプション特約
個人・受託品賠償責任補償特約(示談交渉サービス付き)
個人賠償保険
国内で偶然な事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金が支払われます。
受託品賠償保険
国内で受託品が住宅内に保管されている間、日常生活上の必要に応じて一時的に住宅外で管理されている間に損壊、紛失または盗取されたことによって受託品について正当な権利を有する者に対し、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金が支払われます。
損害賠償金、訴訟費用(限度額:1事故につき個人賠償保険金1億円、受託品賠償保険金10万円)
類焼損害補償特約
建物から発生した火災、破裂または爆発の事故によって近隣の住宅や家財に類焼による損害が発生した場合に保険金が支払われます。
- 類焼損害保険金:類焼した建物や家財の損害額(限度額:保険期間内1億円)
- 損害防止費用保険金:建物、家財に発生した損害に損害保険金が支払われる場合に、損害発生・拡大防止のために、必要な消火活動費用
弁護士費用等補償特約
国内の事故によって身体障害、動産の滅失・損傷などの被害が発生し、法律相談費用または弁護士費用等を負担した場合に保険金が支払われます。
- 法律相談費用保険金(限度額:1事故につき1名あたり10万円)
- 弁護士費用等保険金(1事故につき1名あたり300万円)
その他特約
借家人賠償責任・修理費用補償特約
借家人賠償責任
借用戸室が火災、破裂・爆発、盗難、漏水による水濡れ事故、不測かつ突発的な事故によって損害を受け、貸主に対し法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金が支払われます。
修理費用
補償内容①~⑥の事故によって借用戸室について損害が発生し、貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己負担で修理した場合に保険金が支払われます。(借家人賠償責任の保険金が支払われる場合を除く)
- 借家人賠償責任保険金:借用戸室の貸主に対する損害賠償金、訴訟費用など(限度額:1事故につき支払限度額)
- 修理費用保険金:実際に支出した修理費用(限度額:1事故につき100万円)
支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約
- 国内外で個人情報または支払用カード(キャッシュカード、クレジットカード)の不正使用によって法律相談費用等を負担した場合(支払われる保険金:法律相談費用保険金、損害賠償請求費用保険金)
- 国内外で個人情報または支払用カードの不正使用によって金銭的損害を被った場合(支払われる保険金:支払用カード・個人情報不正使用保険金)
- 国内外でATM等から現金を引き出した後1時間以内に発生した現金の盗難事故によって損害を被った場合または死傷した場合(支払われる保険金:途中ねらい盗難保険金、途中ねらい傷害保険金)
- 法律相談費用保険金:負担した法律相談費用(限度額:1回の法律相談につき1万円、1事故につき5万円)
- 損害賠償請求費用保険金:弁護士などへの着手金、報酬金などの損害賠償請求費用から自己負担額3万円を引いた額(限度額:1事故につき300万円)
- 支払用カード・個人情報不正使用保険金:金銭的損害から自己負担額3万円を引いた額(限度額:1事故につき100万円)
- 途中ねらい盗難保険金:損害の額から自己負担額3万円を引いた額(限度額:1事故につき200万円)
- 途中ねらい傷害保険金
事故日から180日以内に死亡した場合、1事故につき100万円
事故日から180日以内に入院した場合、入院日数により2万円~10万円
事故日から180日以内に通院した場合、通院日数により1万円~5万円
支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約の保険金額は、保険期間中の保険金の合計額は500万円が限度となります。
AIG損保火災保険の付帯サービス
<住まいのかけつけサービス>
・エアコンの水濡れ
・トイレの詰まり
・カギの紛失
・シャワーのお湯が出ない
などの際に、24時間・365日専門業者を手配してくれます。
<健康・医療に関する電話相談、情報提供サービス>
・健康・医療・介護・育児電話相談
・福祉・介護事業者案内
・病院・老人福祉施設案内
・メンタルヘルス電話相談
・ベビーシッター派遣業者案内
・人間ドック施設案内
<日弁連弁護士ご紹介サービス>
「弁護士費用等補償特約」の対象となる事故が発生した場合に、日本弁護士連合会(日弁連)を通じて、各都道府県の弁護士を紹介してくれます。
契約までの流れ
保険料は、保険の対象、建物の所在地、構造・用法、建物の建築年月、契約金額、保険期間、各種割増引などによって決定されます。
STEP① 保険の対象を選ぶ
専用住宅または併用住宅(事務所兼住宅など)の建物、その建物に収容される家財を保険の対象とすることができます。
- 建物を保険の対象とする
- 家財を保険の対象とする
- 建物と家財両方を保険の対象とする
STEP② 建物の構造級別を確認する
建物の構造級別により保険料は異なります。
構造級別は、建物の「柱の種類」で判定されます。
※法令上の耐火性能が確認できる場合は、その「耐火性能区分」によって判定されます。
- M構造・・・専用住宅で、柱の種類がコンクリート造、コンクリートブロック造、れんが造、石造または耐火性能区分が耐火建築物、耐火構造建築物の共同住宅
- T構造・・・柱の種類がコンクリート造、コンクリートブロック造、れんが造、石造、耐火被覆鉄骨造、鉄骨造または耐火性能区分が耐火建築物、耐火構造建築物、準耐火建築物、特定避難時間倒壊等防止建築物、省令準耐火建物の建物
- H構造・・・M構造およびT構造以外の建物
STEP③ 契約金額を決める
契約金額は建物・家財ともに再調達価額にあわせて契約します。
再調達価額を超過して契約金額を決めたとしても、保険金の支払いは再調達価額が限度となってしまいますのでご注意ください。
契約金額は「評価額」を参考に設定しましょう。
建物の評価方法
- 年次別指数法・・・売買契約書などで確認できる建築時の建物取得額に物価変動などを反映させて評価額を算出する方法。
- 新築費単価法・・・建物の専有延床面積に平均建築単価/㎡を乗じ評価額を算出する方法。
土地代は評価額には含みません!評価額と土地付き建物の購入金額の違いにご注意ください。
家財の評価方法
所有している家財を積算から見積りください。
STEP④ 保険期間を決める
保険期間は1年から10年までの整数年で決めます。
保険期間10年で契約した新規契約の場合、「継続契約の取扱いに関する特約」が自動的にセットされます。
継続契約の取扱いに関する特約とは・・・
満期日の属する月の前月10日までに継続前契約と同等の契約内容で原則保険期間10年の契約として自動継続される特約です。
STEP⑤ 保険料の割引を確認する
- Web申込割引
- オール電化住宅割引
- 耐火性能割引(T構造耐火性能割引、H構造耐火性能割引)
- 築浅割引
- 消火設備割引(併用住宅のみ)
AIG損保の地震保険をご紹介!
火災保険では、地震もしくは噴火または地震による津波を原因とする損害は補償されません。
そのため、地震保険もあわせて契約することがおすすめです。
地震保険は単独では契約できませんので、住まいの火災保険にセットして契約してください。
特徴
■居住用建物または建物に収容されている家財が対象です。
居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)または建物に収容されている家財を対象に、地震もしくは噴火または地震・噴火による津波を原因とする火災損害等が補償されます。
■政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。
「地震保険に関する法律」に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している公共性の高い制度になっています。
地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的として作られています。
保険の対象
■居住用建物・・・住居のみに使用される建物および併用住宅
■家財・・・自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属等を除く家財
※店舗や事務所のみに使用されている建物、および建物に収容されている営業用什器・備品や商品などの動産は保険の対象になりません。
AIG損保地震保険の補償内容
保険金が支払われる場合
地震もしくは噴火または地震・噴火による津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失によって保険の対象である建物または家財に生じた損害が、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に該当した場合、保険金が支払われます。
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度に応じて地震保険のご契約金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)が支払われます。
<保険金を支払われない主な場合>
■契約者、被保険者等の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
■地震等の際における保険の対象の紛失または盗難
■戦争、内乱などによる損害
■地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害 など
◆割引制度・地震保険料控除制度
地震保険の割引制度
地震保険には、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物の条件によって、割引制度がありますので、適用可能な割引制度を確認しましょう。
割引の適用には、適用条件を満たしていることが確認できる資料を提出する必要があります。
■建築年割引
■耐震等級割引
■免震建築物割引
■耐震診断割引