


火災保険「水濡れ」「水災」の補償の違い!
水濡れ(水漏れ)とは、給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故に伴う漏水などによる損害の補償のことです。
水災とは、台風や集中豪雨による洪水などの水災による損害を補償するものです。
水濡れで補償されるもの
- 天井裏の水道管が破損し水濡れ損害が発生した場合
- 給水管が破裂して室内が水浸しになり家財が壊れてしまった場合
水災で補償されるもの
- 集中豪雨で自宅が床上浸水した場合
- 台風で近くの川が氾濫し、床上浸水して、壁の張り替えが必要な場合
- 豪雨等で山が土砂崩れを起こし、家が押し流されてしまった場合
同じ水の損害であっても、どんな原因で損害を受けたのかによって、火災保険で必要な補償は変わってきます。
高層マンションの場合、水災の被害が無くても、水濡れ被害の可能性はあります。

火災保険の「水濡れ」で補償される事例を紹介!
火災保険の「水濡れ」は、状況によって補償されないものがあります。
水濡れの被害にあった場合に、「水濡れ」で補償されるのかされないのかについて解説していきます。
「水濡れ」で補償されるケース
- マンションの上の階で水漏れがあり、家財が濡れて壊れてしまった(家財)
- 上の階から水が漏れてきて自分の部屋が汚されてしまった(建物)
- 給水管が破裂して室内が水浸しになってしまった(建物)
- 天井裏の水道管が破損し部屋が水濡れしてしまった(建物)
- 上階からの水漏れで壁や床が水浸しになり、壁紙や床板を張替えが必要になってしまった(建物)
- 台所のシンクが詰まり水があふれ、絨毯・ソファがダメになってしまった(家財)
「水濡れ」で補償されないケース
- マンションで水漏れを起こし、階下の部屋の天井を汚してしまった
- 以前、給排水設備から漏水したことがあり、修理業者等から配管の交換を勧められたが、応急処置だけして配管は交換せず、同じ箇所から再度漏水し水濡れ損害が発生してしまった
- 老朽化により水道管に亀裂が生じ、長時間かけて水が滴り落ち、畳が腐食してしまった
- 自宅に置いてある水槽を誤って倒して水濡れ損害が発生してしまった
- 自宅の浴室で、水道栓を閉め忘れて部屋が水浸しになってしまった
- 自宅の浴室で、水道栓を閉め忘れてしまい、階下に水濡れ損害を発生させてしまった
- 雪が積もっていた箇所が、長く雪が積もったままで水が漏れてきてしまった
- 老朽化で給排水設備に損害が発生してしまった
このように、「水濡れ」損害であれば、全て補償されるわけではありません。
火災保険で補償される「水濡れ」とは、水道管の破裂など給排水設備の事故に伴う部屋の水濡れ損害や、マンションの上階からの漏水などで部屋に水濡れ損害があった場合に補償されるものです。
給排水設備の事故に伴う水濡れ損害であっても、予測が可能な場合(以前給排水設備から漏水したことがあるなど)や突発的でない場合(長時間かけての畳の腐食など)は補償されません。
また、給排水設備自体の修理費についても補償されないのでご注意ください。


下の階の水濡れ損害を補償する特約とは?
火災保険の「水濡れ」補償は、保険対象に発生した水濡れ損害を補償するものなので、保険対象ではない階下に発生した損害には保険金は支払われません。
そのため、自宅の浴室で水道栓を閉め忘れたなどで、階下に水濡れ損害を与えてしまった場合でも、基本的にその損害を補償するのは下の階の住人となります。
しかし、下の階の住人が火災保険に加入していなかったり、水濡れの補償を付けていなかったりする場合に、階下の水濡れ損害の賠償責任を負う可能性があります。
その場合には、火災保険の「個人賠償責任補償特約」を付けていれば補償してくれます。
※火災保険によって名称が「個人賠償責任危険補償特約」など変わりますのでご注意ください。
「個人賠償責任補償特約」とは?
下の階の被害に関しても「個人賠償責任補償特約」を付けていれば保険金が支払われます。
分譲マンションで共用部分の水道管からの水漏れで区分所有者の専有部分に水濡れ損害を与えてしまった場合は、「賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約」や「マンション共用部分賠償特約」を付けていれば、補償されます。

自分の損害は自分で補償するのが火災保険の基本となります。
火災保険の「水濡れ」補償を付けるのか削るのかしっかり検討しましょう。