賃貸住宅に住んでいて転居する場合、加入している火災保険は解約して、転居先で新しい火災保険に加入することが多いと思います。

引越しの日で解約ってことにすればいいんじゃない?

賃貸で火災保険の解約日は「退居日」にすること!
現在住んでいる賃貸住宅の火災保険の解約日は「退居日」(賃貸住宅契約解約日)にしましょう。
退居日と引越しする日が一緒の場合は、その日を解約日として火災保険の解約手続きをすればいいのですが、退居日よりも先に引っ越しをする場合は「退居日」を解約日としましょう。


引越しをした後であれば、何も起こらないとは思いますが、万が一のことを考え「退居日」を火災保険の解約日とすることをおすすめします。
そのため、新しい賃貸住宅の火災保険も引越し日ではなく賃貸契約開始日・家賃発生日(だいたいが入居日ですが)から契約が開始されるように加入しておく必要があります。
賃貸契約をする不動産会社で火災保険も一緒に契約する場合は問題ありませんが、火災保険を節約するために自分で火災保険を契約する場合は、契約開始日もしっかりチェックしておくようにしましょう。
賃貸の火災保険は途中解約なら満了1か月以上前にしておく方がお得!
2年契約で契約した火災保険の場合なら、賃貸住宅に住んで1年半くらい経つと契約満了・更新の封筒が届くと思います。
そのまま更新して同じ賃貸住宅に住み続けるという場合は関係無いのですが、もし更新料を支払いがあるから新しい場所に引っ越そうと考えるなら、火災保険の契約満了1か月以上前に解約する方がオススメです。


解約返戻金とは?
解約返戻金は契約満了1か月以内の解約の場合はもらうことができません。
更新料を払いたくないから新しい場所に引っ越したいという方は、賃貸住宅の契約更新までに余裕があるので、ダラダラと物件を探してしまったり、契約更新直前にならないと動き出さない人がいますが、できるだけ早く新しい物件を見つけて引っ越してしまった方が、火災保険の契約満了1か月以上前に解約することができ、解約返戻金がもらえるのでお得な気がしますよね。
引越したのに火災保険の解約をし忘れてしまったら、解約返戻金がもらえないことも・・・・
解約返戻金は、火災保険の契約満了1か月以上前に解約した人がもらえる既に支払った火災保険料の払戻金ですが、火災保険の契約満了1か月以上前に引越しをしたのに解約手続きを忘れてたという場合、火災保険によってはさかのぼっての解約はできないので解約返戻金は戻ってきません。

賃貸住宅の火災保険は自分で契約した方が絶対にお得!
賃貸住宅の火災保険は、基本的に賃貸契約時の初期費用に含まれているので、自分で選んで契約できることを知らない人が大半なのですが、自分で契約した方が絶対にお得なんです。

言いにくそうじゃない?
例えば、不動産会社から希望物件の申込をする前に、希望物件の初期費用の見積もりを出してもらうと思います。
その時に、火災保険は自分で契約するので初期費用から外してください。と伝えるだけです。

不動産会社に火災保険を自分で契約すると言ったら怒られるんじゃない?
不動産会社に火災保険を自分で契約すると言ったら怒られるんじゃないかと思う人もいるかもしれませんが、実際に私が伝えた時は、わかりました。とすんなり応じてもらいました。
不動産会社にとって、不動産会社から火災保険を契約してもらうよりも物件を契約してもらうことの方が重要なので、大抵何も言われることなく初期費用から外してもらうことができます。


賃貸住宅の火災保険の場合、不動産会社経由で契約してしまうと火災保険料は2年契約で約2万円くらい支払う(一人暮らしの場合)ことが多いです。
しかし、自分で火災保険会社を選んで加入すれば火災保険料は2年間で1万円も支払わずに済むこともあります。
火災保険の契約内容や建物構造などによっても、火災保険料は変わってきますが、どう考えても自分で選んだほうが無駄な補償を付ける必要もないので火災保険料を抑えることができます。
賃貸用火災保険で火災保険料が安いのはこちら!
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