
労災保険(労働者災害補償保険)とは?
労働者災害補償保険(労災保険)は、原則として1人以上の労働者(アルバイト・パート含む)を使用する全事業所が加入する制度で、労働基準監督署が管轄しています。

労災保険の特徴
- 保険料:全額事業主負担
- 保険率(保険料率):業種により異なる。
※労災事故の可能性の高い事業程、保険率が高く設定されている - 治療費:全額が労災保険から療養補償給付として支給(自己負担なし)
労災保険には特別加入制度がある
経営者や役員は労災保険の対象になりませんが、任意によって加入できる特別加入制度というものがあります。
特別加入制度の対象となる人
- 常時使用する労働者数が一定数以下の事業主(業種により数は異なる)
- 個人タクシー業者や大工など
- 日本国内の事業主から派遣されて海外事業所で働く人
労災保険の対象となる労災事故とは?
業務災害
業務上(出張含む)のケガ、障害、病気、死亡
通勤災害
通勤途中でのケガ、障害、病気、死亡
※通勤途中とは、日用品の購入、選挙権の行使、病院での診察、親族の介護など、日常生活上で必要な行為の中断を含む
労災保険の給付には7種類ある
労災保険の給付7種類
- 休業補償給付
- 療養補償給付
- 遺族補償年金
- 傷病補償年金
- 障害補償給付
- 介護補償給付
- 葬祭料
① 休業補償給付
業務上の負傷または疾病で休業し賃金が支払われなくなった場合、通算3日の休業の後、休業4日目から給付基礎日額の60%を給付。
② 療養補償給付
業務上の負傷または疾病によって、労災指定病院等で治療を受けた場合に治療費を全額給付(自己負担なし)
③ 遺族補償年金
労働者が死亡した場合に、業務上災害では遺族補償年金、通勤災害では遺族年金が給付される。
支給額は受給資格者の人数などに応じて異なり、最も先の順位の人(受給権者)にだけ支給される。
受給資格は労働者に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番
④ 傷病補償年金
療養開始から1年6か月を経過しても治癒せず、障害の程度が傷病等級に該当する場合に、業務上災害では傷病補償年金、通勤災害では傷病年金が給付される。
⑤ 障害補償給付
業務上の負傷等で障害が残った場合に、障害等級に応じて年金または一時金が給付される。
⑥ 介護補償給付
一定の障害に該当し、介護を受けている場合に給付される。
⑦ 葬祭料
遺族、友人などの労働者の葬祭を行う人に一定額が給付される。