
生命保険には告知義務がある!違反すると契約解除されることも。
生命保険の契約者・被保険者は健康状態などの重大な事実について、保険会社の質問に答える義務があります。
これを告知義務と言い、告知義務違反をしてしまうと保険会社によって契約解除されてしまうことがあります。

告知義務違反で契約解除されたら、どうなるの?
保険会社が告知義務違反を発見してから1か月以内であれば契約を解除することができます。
もし、1か月経過しても契約解除をされなかった場合は、解除権は消滅します。

保険金、給付金の支払いはありません。
生命保険募集人が契約者や被保険者の告知を妨害した場合や事実ではない告知をすることを勧めてきた場合は、保険会社は契約を解除できません。
契約解除の解除権は5年以上契約継続で消滅する!
保険法には、契約締結から5年以上契約を継続している場合は解除権は消滅すると決められています。
※保険法では5年以上ですが、多くの保険約款では2年以上とされています。
生命保険の開始日はいつ?
保険会社に契約上の履行義務(保険金の支払いなど)が発生する日を責任開始日といいます。
この責任開始日は、保険会社の承諾を前提に、申込み・告知(診査)・第1回保険料払込みの全てが完了した時と決まっています。
生命保険には保険契約の見直しに利用できる制度がある!
生命保険には、ライフサイクルの変化や経済状況に合わせて、保険内容を見直したい場合に利用できる制度が用意されています。
保険契約の見直しに利用できる制度
- 契約転換制度・・・現在の保険の責任準備金と積立配当金を転換価格として新しい契約の一部に充てる方法
- 保険金減額制度・・・保険金を減額して保険料を減らす方法
※責任準備金とは、保険会社が保険金や給付金の支払いのために積み立てている準備金のことです。
契約転換制度
契約転換制度を利用した場合、保険料は転換時の年齢・保険料率によって新たに計算されます。
契約転換をするには、医師の診査・告知が必要となります。
契約転換後の保険でもクーリング・オフ制度の対象となりますが、保険会社指定の医師による診査を受けた場合はクーリング・オフの対象外となりますので、ご注意ください。
保険金減額制度
保険金減額制度を利用した場合、減額した部分は解約扱いとなるので、解約返戻金があればもらうことができます。
保険料の支払いができないと生命保険契約は失効する
生命保険の保険料には一定の猶予期間が設けられていますが、その猶予期間を過ぎても保険料の払込みがされず、自動振替貸付(保険会社が解約返戻金の範囲内で自動的に保険料を立て替える)もできない場合は、保険契約が失効してしまいます。

生命保険契約を復活させるには?
保険契約を復活させるためには、契約失効中の保険料+利息を払い込むことで、契約継続が可能となります。
保険料率や契約内容は、失効前の保険契約と同じとなります。
契約を復活させる際には、医師の診査と告知が必要となります。
