生命保険料を支払うと、払い込んだ保険料額に応じて所得控除を受けることができます。

所得控除とは?
簡単に言えば、所得控除ができると所得税・住民税の支払額を少なくすることができるということです。
生命保険料控除とは?
生命保険料控除は、生命保険・個人年金保険・介護医療保険の3区分ごとに、払い込んだ保険料に応じた額がその年の所得から差し引かれる所得控除のことです。
生命保険料控除の対象となるのは?
- 生命保険料控除と介護医療保険料控除は、保険金受取人が契約者本人・配偶者・その他の親族である生命保険や医療保険の保険料が対象。
- 生命保険料控除はその年に払い込んだ保険料の合計額が対象。
- 生命保険料控除は、会社員の場合年末調整の際に会社に生命保険料控除証明書を提出することで適用される。
- 保険料の払込みができず、自動振替貸付となってしまった場合の立て替えられた金額も対象。
もし、配当金や割戻金を受け取った場合は、生命保険料控除を計算する際の支払い保険料から差し引かれます。
生命保険料控除の対象外になるのは?
- 保険期間5年未満(少額短期保険契約など)のものの保険料は対象外
- 外国保険会社などと国外で締結した保険の保険料は対象外
- 傷害特約や災害割増特約などの保険料は対象外
生命保険料控除は契約時期によって控除額が変わる!
生命保険料控除は、契約時期が2011年以前か、2012年以降かによって控除最高額と区分が変わってきます。
2011年以前の契約の控除最高額
年間払込保険料 | 生命保険 | 個人年金保険 | 控除合計上限 | |
所得税 | 10万円超 | 5万円 | 5万円 | 10万円 |
住民税 | 7万円超 | 3万5千円 | 3万5千円 | 7万円 |
2012年以降の契約の控除最高額
年間払込保険料 | 生命保険 | 個人年金保険 | 介護医療保険 | 控除合計上限 | |
所得税 | 8万円超 | 4万円 | 4万円 | 4万円 | 12万円 |
住民税 | 5万6千円超 | 2万8千円 | 2万8千円 | 2万8千円 | 7万円 |

2011年以前の契約でも、2012年以降に契約の更新や転換、特約の更新・中途付加を行った場合は、更新した月以降の保険契約全体の保険料に対して、新契約での生命保険料控除制度が適用されます。
2012年以降の契約での区分
生命保険料控除
生存・死亡に基因した保険金・給付金に係る保険(終身保険、定期保険特約、変額個人年金保険など)
個人年金保険料控除
公的ではない個人で加入している年金保険(終身年金、確定年金、保証期間付有期年金、夫婦年金など)
介護医療保険料控除
介護と医療に係る保険(入院特約、先進医療特約、所得補償特約、医療保険、介護保険など)
2011年以前の契約と2012年以降の契約の保険が両方ある場合の申告方法
同じ区分で2011年以前と2012年以降の保険を両方契約している場合は、以下のいずれかを選択して申告をすることができます。
- 2011年以前の契約の保険料だけを申告・・・控除額の上限は所得税5万円、住民税3万5千円
- 2012年以降の契約の保険料だけを申告・・・控除額の上限は所得税4万円、住民税2万8千円
- 2011年以前と2012年以降の契約の両方の保険料を申告・・・控除額の上限は所得税4万円、住民税2万8千円

個人年金保険料控除を受けるには?
個人年金保険料は、生命保険料控除とは別に個人年金保険料控除を受けることができます。
※変額個人年金保険は生命保険料控除の対象。
個人年金保険料控除を受けるための要件
- 保険料の払込期間が10年以上(一時払いの年金保険は控除の対象外)
- 終身年金
- 被保険者の年金受け取り開始時の年齢が60歳以上、かつ年金受け取り期間が10年以上の確定年金・有期年金
- 年金受取人が契約者またはその配偶者で、被保険者と同一人物である