健康保険は企業の従業員・役員と、その家族が加入できる保険です。

今回は、健康保険に加入している人が受け取ることのできる給付内容について紹介していきたいと思います。
健康保険に関してはこちらで詳しく紹介しています
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健康保険で給付される主な6つとは?
健康保険の主な給付には
- 療養の給付
- 高額療養費
- 傷病手当金
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 埋葬料
の6つあります。

療養の給付とは?
療養の給付は、日常生活での病気やケガの医療費に対しての給付のことです。
健康保険では、被保険者の扶養家族も同様の給付を受けることができます。
医療機関の窓口で医療費を支払う時は、健康保険の自己負担割合の分を支払うことになります。
医療費の自己負担(窓口負担)の割合
- 小学校入学前・・・2割
- 70歳未満・・・3割
- 70~74歳・・・原則2割
- 75歳以上・・・原則1割
※70歳以上の現役並みの所得者は3割負担となっています。
高額療養費とは?
同じ月に同じ医療機関の窓口で支払った1か月の支払額が自己負担限度額を超えた場合は、申請によって自己負担限度額を超えた分が高額療養費として給付されます。
高度療養費は外来・入院ともに対象となります。
しかし、食費、差額ベッド代、先進医療などの保険外併用療養費、保険適用外の治療費は対象外です。
窓口支払いを自己負担限度額までとする場合・・・
- 70歳未満・・・事前申請で交付される健康保険限度額適用認定証の提示が必要
- 70歳以上75歳未満・・・高齢受給者証を窓口で提示
傷病手当金とは?
傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、休業4日目以降の給与の支払いがない日に対して給付されます。
※国民健康保険には傷病手当金はありません。
給与が一部支給の場合は、傷病手当金の額から給与支給分を減額した差額が支払われます。
- 支給期間:休業4日目から支給。最長1年6か月
- 支給額:休業1日に対し、1日当たりの額3分の2
出産育児一時金とは?
被保険者(企業の従業員や役員)が出産すると出産育児一時金が給付されます。
被保険者の被扶養者が出産した場合は家族出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金・家族出産育児一時金ともに支給額は42万円で、産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産の場合は40.4万円給付されます。
出産育児一時金の支給方法
- 直接支払制度・・・本人が受け取る
- 受取代理制度・・・医療機関等が受け取ることで窓口負担を軽減
また、出産育児一時金が支給されるまでの間に出産費用が必要な場合は、一定の要件のもとに全国健康保険協会の出産費貸付制度を利用することもできます。
この制度では、出産育児一時金支給見込額の8割相当額を限度に無利子で資金の貸し付けを受けることが可能です。
出産手当金とは?
出産手当金は、被保険者(企業の従業員)が、出産のために会社を休んで給与が支給されない場合の給付のことです。
- 支給対象期間:出産前の42日間+出産後56日間の98日間分
- 支給額:休業1日に対して1日当たりの額の3分の2
埋葬料とは?
埋葬料は、被保険者や被扶養者が死亡した場合に申請すると給付されます。
- 支給額:5万円を限度に実費
※国民健康保険の場合は葬祭費として7万円を限度に支給されます。
誰もが申請すればもらえる児童手当

児童手当は、自治体に申請すれば給付されるものなので、先ほどの6つのように健康保険に入っていなければもらえない給付ではなく、中学校終了時までの子どもがいれば誰でももらうことができます。
支給額(子ども1人につき1月)
- 0~3歳未満・・・15,000円
- 3歳~小学校修了前・・・10,000円(第2子まで)、15,000円(第3子以降)
- 中学生・・・10,000円
- 所得制限以上「特例給付」・・・5,000円
給付金には、自分で申請しなければもらえないものがあります。
せっかくお金をもらえるのであれば、もらいたいですよね。
